「障害年金と労災は一緒に受け取れる」とよく聞きますが、実は例外があるのをご存知ですか?
特に、20歳前からの障害基礎年金を受給されている方で、仕事や作業中に労災に遭ってしまった場合、あなたの年金がストップしてしまう可能性があるんです。
なぜこのようなルールがあるのか、そして、あなたの働く場と労災の適用がどう関係するのかを、分かりやすく解説します。
1. 働く場での事故は「労災」になるの?
障害年金を受給しながら働く方の就労形態はさまざまです。働く場所での事故が「労災」として認定されるかどうかは、事業所との間に「雇用契約」があるかが大きなポイントとなります。
| 働く形態の例 | 労災保険の基本的な適用 |
| 一般企業での雇用 | 原則、適用あり。事業主と雇用契約を結んでいるため、「労働者」として労災保険の対象となります。 |
| 就労支援施設・作業所など | 雇用契約の有無や事業所の形態により適用が異なります。雇用契約がある場合は労災の対象になります。雇用契約がない場合(訓練や作業が中心の場合)は、原則として労災の対象外となります。 |
【重要】まずは確認を!
労災事故として認定され、労災保険から「年金」の給付(障害補償年金など)を受けることになった場合、この後の「支給停止ルール」に強く関わってきます。あなたの就労形態で労災が適用されるかどうかを、必ず事業所や専門家にご確認ください。
2. 20歳前障害基礎年金はなぜストップするの?
通常の障害年金と労災年金は基本的に併給できますが、20歳前障害基礎年金には特別な調整ルールがあります。
🚨 支給停止の理由:法律で定められた「その他の制限」
20歳前障害基礎年金は、国民年金に加入する前の期間(20歳前)に障害の状態になった方に支給される特別な年金です。この年金には、他の公的給付との調整が厳しく定められています。
その調整の一つが、受給者が労災保険の年金など、政令で定められた給付を既に受けられる場合は、20歳前障害基礎年金は支給停止の対象となる、というルールです。
労災事故で重い後遺障害が残り、労災保険から「年金」の形で給付(例:障害補償年金)が決定した場合、その労災年金がトリガーとなり、20歳前障害基礎年金の一部または全部がストップしてしまうのです。
3. 確認すべき大切なこと ✅
労災事故に遭ってしまった場合、ご自身の年金がどうなるかを確認するために、以下のことをチェックしましょう。
- 1. 労災保険の適用状況を確認する:
- あなたの働く場所は労災保険の対象となっていましたか?(雇用契約の有無など)
- 2. 労災で支給される補償の形を確認する:
- 労災で支給されるのは、一時的に支払われる「一時金」ですか?それとも、毎年支払われる「年金」ですか?
- 支給停止の対象となるのは年金(例:障害補償年金)です。一時金であれば支給停止の対象にはなりません。
- 労災で支給されるのは、一時的に支払われる「一時金」ですか?それとも、毎年支払われる「年金」ですか?
不安な場合は、必ずお近くの年金事務所や、労災の手続きを進めている専門家(社労士など)にご相談ください。 あなたの働く形態と補償の状況を正しく把握することが大切です。
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