近年の日本における脳血管疾患(脳卒中など)への対策は、目覚ましい成果を上げています。特にtPA治療などの高性能な治療法の進歩により、発症後の死亡率は大きく減少しました。これは医療現場の素晴らしい成功です!
しかし、この成功の裏には、大きな課題が隠れています。
🚨 死亡率は下がっても「病気の発生」は減っていない
問題は、**「病気の発生」**そのものです。死亡率は減りましたが、新しく病気になる人(新規発症率、罹患率)は依然として高い水準を維持しています。
これは、何を意味するのでしょうか?
「死に至ることは防げたが、病気になることは防げていない」
ということです。
脳血管疾患は、医学的には高血圧や糖尿病といった生活習慣病との強い因果関係が指摘されています。厚生労働省の調査でも、重度の高血圧(180mmHg以上)の人は、正常な血圧の人に比べて脳卒中の発症率が7倍以上にもなることが分かっています。
この現状は、病気になってからの治療だけでなく、「病気になる前の予防」、つまり高血圧や糖尿病などの基礎疾患の管理こそが、社会全体として最も重要な対策であることを示しています。
💰 脳血管疾患の障害年金申請での重要ポイント
脳血管疾患で後遺症が残った場合、生活を支えるための「障害年金」を請求できます。この請求手続きには、知っておくべき大切なルールと注意点があります。
1. 脳血管障害と高血圧・糖尿病の因果関係について
障害年金の審査においては、**脳血管障害と高血圧や糖尿病の間に「因果関係はない」**という扱いになります。
- 病気の発生年月日:高血圧の既往歴があっても関係なく、脳血管障害そのものが発症した日となります。
- 初診日:脳血管障害の治療が開始された日になります。
2. 待機期間の短縮 **「症状固定」**をチェック
通常、障害年金は「初診日から1年6ヶ月を経過する日」を待ってから請求できます。しかし、これよりも早く請求できる可能性があるのです。
そのカギとなるのが**「症状固定」**です。
脳血管障害の場合、「症状固定」と認められる条件は以下の通りです。
初診日から6ヶ月を経過した日以降に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められる時。
もし初診日から6ヶ月を過ぎた時点で「症状固定」と診断され、日本年金機構が定める条件に合致すれば、1年6ヶ月を待たずに請求手続きができます。
⚠️ 知っているか知らないかで大きな差に!
- 症状固定後(例:6ヶ月後)にすぐ請求した人:
- 通常とおり1年6ヶ月待った人に比べ、約1年早く年金を受け取り始められます。
- 障害基礎年金2級であれば、約83万円多く受け取ることになります。
初診から6ヶ月を経過した後に「症状固定」と診断された場合は、その状態が正確に記載された診断書を準備できるか、主治医とよく相談し、早期請求を検討することをお勧めします。仮にその時点で認められなくても、通常通り1年半を経過した時点で再度請求手続きをすることは可能です。
まとめ
脳卒中などの脳血管疾患は、**「予防」が最も重要です。そして、もし発症してしまった場合は、「障害年金の早期請求」**の可能性があることを忘れずに、適切に手続きを進めていきましょう。
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