障害年金が支給停止中の皆様へ
現在、障害年金(障害基礎年金または障害厚生年金)の受給権があり、何らかの理由で年金が支給停止となっている方のうち、これまで一度も障害等級1級または2級の認定を受けたことがない方は、将来の年金受給権を確保するために、以下の手続きが必要です。
| 📌 ポイント | 内容 |
| 自動確認の落とし穴 | 支給停止中のため、日本年金機構から障害の現状を確認するための**「診断書(障害状態確認届)」が自動で送付されません**。 |
| 取るべきアクション | 障害が悪化して2級に該当する可能性がある場合、**ご自身から診断書を提出し「額改定請求」**を行い、2級の認定を受けておく必要があります。 |
| 厳守期限 | 過去に2級以上の認定がない方が、障害悪化による額改定請求ができるのは、65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までです。 |
⚠️ 重要な注意点
障害が悪化して2級に該当する可能性がある場合には、65歳になる前に必ず自分で診断書を提出(額改定請求)し、2級の受給権を得ておかなければなりません。65歳を過ぎてしまうと、これまで一度も2級と認定されたことがない人には、額改定請求ができなくなります。
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