―― あなたの“申請日”と“受給権”を守るために ――
障害年金の請求書類を持って年金事務所へ行った際に、
「書類が揃っていないので今日は受け取れません」
「この状態では提出できません」
このように“受理を断られる”ケースは、実は全国で当たり前に繰り返されている風景です。
しかし、書類の不備を理由に申請そのものの受理を拒否することは、本来の行政手続の考え方から大きく外れています。
本記事では、障害年金の申請で受理拒否にあったときにどのように対応すべきか、一般の方にも分かりやすく解説します。
■ なぜ「申請日(受理日)」がこんなに重要なのか
障害年金は、“いつ申請したか”によって受給できる時期や金額が大きく変わります。
① 時効の影響
障害認定日に遡って請求する「障害認定日請求」では、5年の時効がかかるため、申請が遅れると本来受け取れたはずの期間が失われることがあります。
② 事後重症は「翌月から」
障害認定日では該当しなかったが、その後悪化して該当した場合は「事後重症請求」。
この場合、申請した月の翌月分から障害年金が支給されます。
→ つまり、受理を拒否されて月をまたぐと、その分の受給がまるまる遅れることになります。
申請日を1日でも早く確定させることが、あなたの受給権を守る最も重要なポイントです。
■ 行政手続法では「受理拒否」という考え方はない
障害年金の請求は、行政手続法でいうところの「申請」です。
行政手続法では次のように決められています。
● 申請が窓口に到達したら、行政は“すぐ審査を始めなければいけない”
(行政手続法 第7条)
● 不備がある場合は、「補正を求める」か「拒否処分をする」かのいずれかで応答しなければならない
(同条)
つまり、
書類に不備がある → 受け取らない
これは法律の考え方ではありません。
本来は、
① まず受理する(申請日を確定させる)
② そのあとに「ここを直してください」と補正を求める
という順番です。
あなたの「出す権利(申請権)」は法律により守られているのです。
■ 窓口で受理を断られたときの正しい対応 3ステップ
■ 1. 今日の受理を静かに、はっきり求める
「不備があるのは理解していますので、今日はまず受理してください」
「補正は後日行いますので、受付日を本日でお願いします」
と calmly(冷静に)伝えます。
■ 2. 不備の内容を“書面で”出してもらう
口頭説明だけだと、後日の補正で行き違いが生じることがあります。
「どの書類が不足しているのか、紙でいただけますか?」
と依頼しましょう。
■ 3. 補正は期限内に必ず行う旨を伝える
「不足分は、指定していただいた期限内に補います」
これだけで窓口側も受理しやすくなります。
■ 本日のまとめ
- 行政手続法では「不備だから受理しない」という考え方はない
- 障害年金の申請では“受理日”が最重要
- 受理拒否されたら
- 今日の受理を依頼
- 不備の書面を受け取る
- 後日補正することを伝える
- これにより、時効や支給開始時期の不利益を避けられる
※ 本記事は一般的な行政手続の考え方を分かりやすくまとめたものです。ご自身の状況に迷いがある場合は、専門家への相談をお勧めします。
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