交通事故にあったとき、
「加害者側から損害賠償金が支払われる」
というのは多くの人が知っていますよね。
でも実は——
事故で後遺障害が残った場合、障害年金を受け取れる可能性がある
ということは、まだまだ知られていません。
しかももうひとつ、かなり大事なポイントがあります。
それは、
■ 損害賠償よりも、障害年金のほうが“先に”動けることもある
交通事故にあった後、被害者の方の収入が落ちることは珍しいことではありません
- 仕事を休まざるを得ない
- 後遺障害のせいで働けない
- 生活が厳しくなる
こんな状況なのに、損害賠償はすぐには支払われないことが多いんです。
たとえば…
- 保険会社との示談が進まない
- 後遺障害等級の認定待ち
- 訴訟になって長期化している
- 「まだ治療中なので示談できない」と言われる
こういった理由で、賠償金が半年〜数年単位で動かないなんてことも。
でも――
✔ 障害年金は、示談を待たずに申請できます。
むしろ、
生活が苦しくなる前に障害年金を先に申請したほうがいい
というケースも実際にあります。
事故の賠償が動かずに困っていた方が、
障害年金の受給によってようやく生活が安定した…というケースがあるのです。
■ 障害年金は「病気だけじゃない」。事故のケガも対象です
「え、障害年金って病気の人がもらうものじゃないの?」
と思われがちですが、そんなことはありません。
交通事故によるケガや後遺障害も、
条件を満たせば障害年金の対象になります。
- 脊髄損傷
- 手足のまひ
- 高次脳機能障害
- PTSDなどの精神的障害
- 視力・聴力の障害
こうした後遺障害で障害年金を受けている方は多いです。
ただし、情報があまり知られていないため、
「賠償が終わるまで何もできないと思っていた」という方が本当に多いのです。
■ ただし、損害賠償と障害年金は“調整”が必要な場合があります
交通事故で
● 損害賠償
● 障害年金
の両方が関係してくると、
内容が重なる部分について調整が入ることがあります。
理由は、
同じ事故による損害を二重に補償しないため。
ここは制度が少し複雑ですが、
- 逸失利益(働けなかった分の補償)
- 将来の介護費・生活費に相当する補償
といった“生活を支える性質の賠償”を受け取る場合、
障害年金が一部調整されるケースがあります。
■ 今日のまとめ(重要)
交通事故で障害が残ったら、次の3つを覚えておいてください。
✔ ① 損害賠償だけでなく、“障害年金”も対象になることがある
知られていませんが、本当に大事なポイントです。
✔ ② 示談や訴訟が長引く場合、障害年金を先に申請できます
生活が成り立たなくなる前に動くことが大切です。
✔ ③ 賠償金との“調整”が必要な場合もある
個別の判断が必要なので、早めの相談が安心。
交通事故後は、被害者の方の心身だけでなく、
家計への影響もとても大きくなります。
もし事故が原因で生活が苦しくなっているなら、
損害賠償の結果を待つ必要はありません。
「障害年金を先に申請する」
この選択肢を知っているかどうかで、その後の生活が大きく変わることがあります。
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