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障害年金受給中でも「失業保険」はもらえる!【就職困難者】として基本手当を受給する条件と注意点

2025 11/27
2025年11月27日

導入:2つの「働けない」の大きな違い

公的な支援制度である障害年金と**雇用保険の基本手当(失業給付)**は、一見すると矛盾しているように見えます。

  • 障害年金:「病気や怪我で働けない状態(労働が著しく制限される状態)」にある人の生活を保障する制度。
  • 基本手当:「働く意思と能力がある人」が、求職活動をする期間の生活を保障する制度。

しかし、障害年金受給者でも、ハローワークで**「働く意思と能力がある」と認められれば、基本手当を受給できます。その際、多くのケースで重要な役割を果たすのが「就職困難者」**という区分です。


1. 障害年金受給者が基本手当をもらえる具体的な状態

障害年金受給者が雇用保険上の「失業」に当たる具体的な状態とは、障害に配慮した限定的な条件の下で「働く意思と能力がある」とハローワークに認められた場合を指します。

雇用保険上の定義障害年金受給者の具体的な状態
働く意思と能力病状が安定・改善し、主治医から制限付きで労働の許可が出ている。フルタイムや一般の業務は無理でも、短時間勤務や障害者雇用枠など、制限された労働であれば就職を希望し、活動している。
積極的な求職活動ハローワークに求職申込みを行い、職業相談や求人への応募を積極的に行っている。

つまり、障害年金は「一般的な労働は困難」な状態を評価し、基本手当は「障害に配慮すれば限定的に労働可能」な状態を評価しているのです。


2. 重要な優遇措置:就職困難者としての基本手当

障害者手帳を持っている方や、長期間にわたり求職活動が困難と認められる障害年金受給者は、ハローワークで**「就職困難者」**として認定されることが多く、以下の大きな優遇措置が適用されます。

① 所定給付日数の長期化

一般の離職者と比較して、基本手当の給付日数が大幅に延長されます。これにより、より時間をかけて、ご自身の体調や障害に合った仕事を探すことができます。

雇用保険の被保険者期間一般の離職者(最長)就職困難者
1年未満90日150日
1年以上90日〜150日300日

② 給付制限期間がない場合がある

自己都合退職の場合、通常は2〜3か月の給付制限(待機期間とは別の、基本手当が支給されない期間)がありますが、正当な理由として障害や体調不良が認められた特定理由離職者の場合や、就職困難者に該当する場合は、この給付制限が適用されないことがあります。


3. 併給調整なし! 障害年金受給中に病気が悪化した場合の安全網

もし基本手当を受給している期間中に、病状が悪化し、一時的に就職活動ができなくなった場合は、さらに別の支援制度に切り替えることができます。

  • 基本手当は「働く能力がある」ことが前提のため、受給は停止されます。
  • 代わりに、雇用保険制度には**「傷病手当」という給付があり、求職の申し込み後に病気で一時的に働けなくなった期間の生活を保障**してくれます。

この雇用保険の傷病手当は、障害年金と併給調整(給付額の減額や支給停止)を受けることなく、全額受給が可能です。

これは、障害年金受給者が求職活動を始めた後も、万が一の体調悪化に備えたセーフティネットが用意されていることを意味します。

まとめ:専門家への相談が鍵

障害年金受給者が基本手当を受給するためには、「働けない」という障害年金のロジックと、「働く意思と能力」という雇用保険のロジックを両立させる専門的な申し立てが必要です。

手続きを進める際は、ご自身の病状、働く意思、活動状況について、主治医やハローワーク、年金専門家と連携を取り、正確に伝えることが非常に重要です。

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