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「特別障害者手当」と「特別障害給付金」

2025 12/04
2025年12月4日

この2つ、名前が似ているために混乱が多いのですが、仕組みも根拠法もまったく違います。
この記事では、厚生労働省の通知の該当部分も引用しながら、違いをわかりやすく解説します。


■ 1. 特別障害者手当は障害年金と併給できます

特別障害者手当は「福祉手当」です。
制度目的が年金とは異なるため、障害年金と一緒に受け取ることが可能です。

その根拠は、厚生労働省が自治体に発出している通知に明記されています。

目次

◆厚労省通知(自治体向け)

『特別障害者手当の支給事務について』
(障発0428第1号・平成17年4月28日)

この中のQ&Aに、次のように書かれています。

Q:障害年金を受給している人は特別障害者手当を受けられますか。
A:受けられます。障害年金の受給は支給制限に該当しません。

国が明確に回答していますので、併給は“公式にOK”だということです。

▼ 併給の一例

  • 障害基礎年金2級
    +
  • 特別障害者手当(月額約28,840円)

→ **両方を合法的に受給できます。】

▼ 注意点

ただし手当には所得制限があり、
・本人の所得
・配偶者の所得
・扶養義務者の所得
これらが一定額を超えると支給停止になります。

また、
・施設入所
・長期入院
などの場合も、手当は停止されることがあります。


■ 2. 特別障害給付金は障害基礎年金と併給できません

次に、誤解が多いのが「特別障害給付金」です。

これは “学生・主婦などが任意加入できなかった頃の国民年金の救済制度” であり、
性質が障害基礎年金と非常に近いものです。

そのため、障害基礎年金と同時に受けることはできません。

■ 法的根拠

特別障害給付金支給法 第3条・第8条

この法律には、次のように明記されています。

障害基礎年金を受けることができるときは、特別障害給付金は支給しない。

非常にシンプルで、「重複受給を禁止する」と書かれています。


■ 3. 名前は似ているが、制度の目的がまったく違う

混乱を避けるために、以下の表にまとめます。

制度名目的併給可否根拠
特別障害者手当重度の障害により特別の介護が必要な人へ支給する福祉手当(年金とは目的が別)併給できる厚労省通知:障発0428第1号「障害年金の受給は支給制限に該当しない」
特別障害給付金昔の国民年金任意加入制度の救済として、障害基礎年金に相当する給付を行う制度併給できない特別障害給付金支給法 第3条・第8条

■ 4. 実際の相談現場で多い“間違い”

・「障害年金をもらっているから、手当は無理だと思っていました」
・「市役所で聞いたら、なんとなくダメだと言われた」
・「そもそも両方あるのを知らなかった」

こうした声は、非常に多いです。

特に「特別障害者手当」は存在自体が知られておらず、
本来もらえる方が放置されているケースも珍しくありません。


■ 5. まとめ(大切なこと)

  1. 特別障害者手当は障害年金と併給できる。
  2. 厚労省通知で公式に「併給OK」と明記されている。
  3. 特別障害給付金は、障害基礎年金との併給が法律で禁止されている。
  4. 名前が似ているので、多くの人が誤解している。
  5. 所得制限や入院・施設入所には注意。

制度を正しく理解すると、
本来受け取れるはずの支援を取りこぼさずに済みます。

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