■1.いちばん大事なポイント
障害年金は 「初診日がいつか」 でほぼすべてが決まります。
特に、
65歳の誕生日の前々日までに初診日があるかどうかが最大の分かれ道。
■2.65歳前に初診日がある場合
- 障害認定日がいつであってもOK
- 70歳でも80歳でも請求できる
- 初めて1・2級になったタイミング(事後重症)でも請求できる
つまり
“初診日が65歳前”なら、いつでも入り口は開いています。
■3.65歳を過ぎてから初診日の場合
→ 原則として請求はできません。
ただし、次の2つに当てはまる場合だけ例外的に請求できます:
- 国民年金の任意加入者(70歳未満)
- 基礎年金の受給資格(10年)を満たしていない厚生年金加入者
- 1986年3月までに初診日があるケース
どちらも非常にまれかもしれません。
■4.まとめ
- まずは 初診日がいつかを確定する
- 65歳前なら基本的に請求可能
- 65歳以降は一部のケースだけ例外
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