障害年金を請求する際、最も重要な書類の一つが初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)の証明です。長年の時が経ち、医療機関のカルテ(診療録)が廃棄されている場合、その証明は困難になることがあります。
そこで役立つのが、初診日の事実を推定・補完する**「第三者証明」**です。
1. 「第三者証明」の基本要点
| 項目 | 内容 |
| 役割 | 医療機関の証明書(受診状況等証明書)が得られない場合に、初診日を特定するための参考資料。 |
| 証明者 | 三親等以内の親族以外の人物。 |
| 証明内容 | 初診日頃の受診状況を直接見て認識していた、または概ね5年以上前に本人・家族から聞いて知っていた内容。 |
2. 厳格さが異なる!初診日の時期による取り扱い
第三者証明の「重み」は、初診日が「20歳以降」か「20歳前」かによって大きく異なります。
A. 20歳以降に初診日がある場合
- 取り扱い: 第三者証明単独では認められません。
- 必要書類:
- 複数の第三者証明。
- 客観的な資料の添付が必須(診察券、入院記録、医療費の領収書など)。
B. 20歳前障害(年金未加入期間に初診)の特例
- 取り扱い: 第三者証明のみでも認められる場合があります。
- 必要書類:
- 一般の第三者: 2名の証明。
- 医療従事者: 1名の証明(医師、看護師など、受診状況を直接把握できる立場の方)。
3. 【重要例外】20歳前でも厚生年金加入中なら取り扱いが変わる!
初診日が20歳前であっても、その日に厚生年金に加入していた場合(例:高校卒業後に就職)、上記の「20歳前障害の特例」は適用されません。
- 年金の種類: 障害基礎年金に加えて、障害厚生年金も請求対象になります。
- 第三者証明の扱い: 上記の**「A. 20歳以降に初診日がある場合」と同じ基準**が適用されます。
- つまり、複数の第三者証明と、客観的な資料の添付が必須となります。第三者証明2通のみでは原則として認められません。
✅ まとめ
第三者証明は、過去の事実を「信頼できる証言」で補完する重要な手段ですが、その証明力は初診日の状況(20歳前/後、年金未加入/厚生年金加入)によって大きく変わります。
請求準備の際は、ご自身の初診日の状況を正確に把握し、必要な資料の組み合わせを慎重に準備することが成功の鍵となります。
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