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年末年始の「受付日」にご注意を!年金を1か月分もらい損ねることがあります

2025 12/15
2025年12月15日

障害年金の請求は、
**「いつ出したか」ではなく「いつ受付されたか」**が、とても重要です。

特に、事後重症請求など一部の請求では、
受付日によっては、請求者にとって不利益が生じるケースがあります。

年末年始は、この点で注意が必要です。


■ 事後重症請求では「受付日」が支給開始月を左右します

事後重症請求の場合、障害年金は、

請求した日の翌月分から支給

という扱いになります。

つまり、

  • 12月中に受付 → 1月分から支給
  • 1月に受付 → 2月分から支給

となり、
受付日が1日違うだけでも、年金1か月分に差が出るのです。


■ 年末年始の郵便物は「年始の受付日」扱いになることがあります

ここが、あまり知られていない落とし穴です。

すべての年金事務所で同じ扱いかは断言できませんが、
実務上、次のような運用がされることがあります。

  • 年末年始の閉庁期間中に届いた郵便物は
  • 年始の最初の開庁日が「受付日」になる

つまり、今年の例でいうと、

  • 12月26日までに年金事務所に届いたもの → 12月受付
  • 12月27日〜31日に配達されていても → 1月受付扱い

となる可能性がある、ということです。


■ 「年内に出したつもり」でも、1か月分もらえなくなることがある

この仕組みを知らずに、

  • 12月末に郵送した
  • 年内に投函したから大丈夫だと思っていた

その結果、

  • 受付日は1月
  • 支給開始が1か月後ろ倒し

というケースは、決して珍しくありません。

体調がつらい中で準備をして、
結果的に1か月分の年金をもらい損ねてしまうのは、
あまりにももったいない話です。


■ 年末年始の障害年金請求で大切な考え方

年末年始に関しては、特に

  • 「投函日」ではなく「到達日」
  • そして「受付日」が重要

という点を、ぜひ知っておいてください。

特に事後重症請求では、

12月受付か、1月受付か

が、そのままお金に直結します。


■ 不安な場合は、必ず事前に確認を

  • いつまでに届けば12月受付になるのか
  • 郵送で間に合うのか
  • 年明け受付になった場合の影響

これらは、事案ごとに判断が必要です。

年末年始は、

  • 窓口が閉まる
  • 問い合わせもできない

だからこそ、
少し早めに専門家に相談しておくことが、結果的に安心につながります。


■ まとめ(とても大切なポイント)

障害年金の請求は、
**「年内に出したか」ではなく「年内に受付されたか」**が重要です。

特に事後重症請求では、
年末年始の受付日の違いが、
年金1か月分の差になることがあります。

知らなかったために不利益を受ける人が、
少しでも減ることを願っています。

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