― 書類に書かれなければ、制度上“存在しない”のと同じ ―
知的障害のある方の障害年金請求をしていると、
ときどき、とても大切なことが書類に十分反映されていないケースに出会います。
それが、
てんかん発作の存在です。
「知的障害があるから、発作は関係ない」ではありません
知的障害とてんかんは、
医学的にも、生活上も、別の困難です。
- 突然の発作による転倒・怪我のリスク
- 一人での外出が難しい
- 入浴・調理・就寝時の見守りが必要
- 服薬管理が欠かせない
- 発作への不安から、活動範囲が大きく制限される
これらは、
知的障害の特性だけでは説明しきれない生活上の制約です。
障害年金の審査は「書類だけ」で行われます
障害年金の審査では、
面接も、本人確認も、日常の様子を直接見ることもありません。
審査されるのは、
- 診断書
- 病歴・就労状況等申立書
この2つに書かれていることだけです。
つまり──
👉 書かれていない障害は、制度上「存在しない」のと同じ
という、とてもシビアな仕組みなのです。
てんかん発作は「頻度」だけでは判断されません
よくある誤解が、
「発作はたまにしか起きないから、大丈夫」という考えです。
しかし実際には、
- 次にいつ起きるかわからない不安
- 常に見守りを前提とした生活
- 危険を避けるために制限される行動
こうした**“予防のための制約”そのものが障害**です。
頻度が少なくても、
生活全体に強い影響を与えていれば、
きちんと評価されるべき情報です。
家族が「当たり前」と思っていることほど、書類に出ません
毎日の介助や配慮は、
家族にとっては「日常」になってしまいます。
- 一人にしない
- 火を使わせない
- 入浴中は目を離さない
でも、それは
できないことを家族が補っている結果です。
その背景を書かなければ、
「問題なく生活できている」と誤解されてしまいます。
見落とさないでください。てんかんは重要な評価要素です
知的障害をお持ちで、てんかん発作がある方の場合、
必ず書類に反映させるべきポイントです。
- 診断書に、発作の種類・状況・生活への影響が書かれているか
- 病歴・就労状況等申立書に、見守りや制限の実態が書かれているか
ここを丁寧に整えることで、
はじめて実際の生活に近い評価が可能になります。
障害年金は「書ける人だけの制度」であってはいけない
声を上げにくい人ほど、
書類の中でこぼれ落ちてしまう。
だからこそ、
家族や支援者、専門家が、
生活の現実を言葉にして届ける役割を担う必要があります。
てんかん発作、
どうか見落とさないでください。
それは、
その方の人生の安全と安心に、直結する大切な情報です。
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